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2022-01-12 22:55:41
そろそろマンションが欲しい! 快適なマンションライフを夢見て物件探し開始!
地域、予算、広さ、マンションブランド、性能などなど、 いろいろな条件を検討しながら楽しいマンション探しがスタートしていきます。
しかし、快適に過ごせるマンションライフには、ご自身の「欲しい」検討条件とは別に マンションの裏側(デメリット)も把握しておくことが良い物件探しにつながると思います。
楽しく、後悔のないマンション購入のために まずはマンションの基本となる「メリット・デメリット」を知っておきましょう。
【マンション4つのメリット】 ① 立地条件が良い
物件にもよりますが、多くのマンションは駅から近い立地が特徴的です。 マンションによっては「駅から徒歩5分以内」という条件も多く、戸建てでは難しいような 好立地で暮らせるのもマンション最大の魅力かもしれません。 また、立地が良いことは通勤以外にもスーパーやコンビニ、保育園などの施設、役所の分室など、 日頃の生活が快適になる施設が多いものです。 駅からバス便による暮らし方になると、通勤・通学費、いざという時のタクシー代など、 生涯的に考えると大きな出費になることが予測されます。
② セキュリティが充実している
マンションの多くはセキュリティ面が充実しています。 オートロック、防犯カメラ、管理人の見回り、マンションによっては警備会社との提携により 24時間体制の警備システムも導入しています。 また、高層階であればあるほど玄関以外からの侵入口がないことも防犯の可能性を下げるポイントです。 1階は空き巣の心配という意見も多いですが、窓の開閉を感知するセキュリティシステムを導入しているマンションも多いので確認してみましょう。
③ 快適性に長けている
マイホームは長期にわたり暮らす家。毎日が快適な方がいいに決まっています。 マンションは快適性で一戸建てを比べると何が違うのか? それは「断熱性」です。 一戸建てと比べて、鉄筋コンクリート造のマンションでは気密性が格段に高いことが特徴です。 実際、真冬に戸建てとマンションとで比べると圧倒的に暖房効率が違います。 また、高層階になればなるほど、プライバシーが侵害されにくいです。 休日、日中、リビングでくつろいでいても人目が気になる事はありません。
④ ワンフロアで生活できる
一般的なマンションは戸建てで言うならば「平家(ひらや)」と同じ暮らし方になります。 将来の老後生活、または親との同居を考えるのであれば、フラットな暮らし方がメリットに なります。 バリアフリーなマンションが多い事も魅力のひとつです。 また、日々の暮らしの中で意外と一戸建て(2階建)で面倒なのは1階と2階の行き来です。 「洗濯機に残っていた洗濯物を再び2階に干しにいく」とてもイラッとくる瞬間ですが、 マンションではこのような煩わしさがない事はメリットのひとつです。
【マンション4つのデメリット】 ① 管理費・修繕積立金の支払いが続く
マンションは一戸建てと違い、管理費・修繕積立金が将来にわたり支払い続ける事になります。 マンションにより違いはありますが、管理費・修繕積立金・自治会費を合計すると月に2万円〜3万円ほどの支払いが相場となっています。また、新築、築浅でマンションを購入した場合は、修繕積立金が将来にわたり上昇する事が一般的ですので、「長期修繕計画」を元に検討する必要があります。
② 駐車場の有無と制限
マイカーを所有されている人にとっての課題は駐車場です。 多くの一戸建ては駐車場付となりますが、マンションでは駐車場が部屋の戸数に合わせて100%完備しているところが少ないです。仮に一時的に外部の月極駐車場を借りても、空きが出た時点で抽選決定する管理ルールが一般的です。また、「立体型駐車場」の場合は車高制限もありますので、ミニバンだと駐車できないという非常事態にもなりかねません。 最後に、忘れてはいけないのが「駐車場代」です。 長期的に借りる事になる以上、管理費同様に毎月の支払いが発生することを念頭に入れておかなければなりません。
③ 下階への騒音問題
一戸建てにおいても騒音問題はありますが、マンションの場合は特に下階への騒音を気にしなくてなりません。小さなお子様がいる家庭では、子供が裸足で元気に走り回ることが騒音問題に発展しがちです。昔よりもマンション自体の遮音性能が高くなったとはいえ、夜の静かな時間帯になれば隣接している部屋から音が漏れてくる事もあります。
④ 暮らしの制約が多い
マンションは何十、何百世帯の人との共同生活です。 そのため、トラブルを回避して暮らしやすさを向上するために数多くの規約が設けられています。
■ペットの制限 ■リフォームの制限 ■楽器の制限 ■商業目的の制限 などなど、一冊の本になるほどの規約があります。
また、マンションを管理する管理会社とは別に自治会のような「マンションの組合」があります。 組合は役員として毎年数名が交代で任期する事になり、総会などのマンション維持に関する話し合いにも参加する事になります。一戸建てと比べて窮屈な面があるかもしれません。
〜まとめ〜
マンションは戸建てとは違う暮らし方となります。 規約もマンションごとに違いますので、気になるマンションがあれば最低限抑えておきたい規約事項は確認しておきたいですね。物件情報はインターネットで探せますが、規約についてはプロの不動産業者に聞く事をお勧めします。
家探しは「今」を軸に考えてしまいがちですが、 本来は将来的な生活も視野に入れて探していくものです。
将来どんな暮らしが待っているのか?
このような疑問は数々のケースを見ているプロに聞きながら、将来「良かった」と 思えるマイホーム探しをして頂きたいと思います。
2021-12-13 16:19:55
⼾建てを建てるなら⼟地から選びたい! 理想のデザイン、使いやすい間取りにしたい!
⼀⽣に⼀度の⼤きな買い物だからこそ、⾃分の思うような理想を追求したいですよね。 住宅探しをされる⼈の多くは、理想と夢を求めるために⼟地探しから始める⼈が多いです。
しかし、結果として⼟地を選択しなくなる⼈も多く、「建売を探します」という声も聞きます。
⼀体なぜ、⼟地ではなく建売を選ぶ⼈がいるのでしょうか?
その疑問は⼟地のデメリットについて着⽬すると⾒えてきます。
まずは、⼟地のメリット・デメリットについて⽐べてみましょう。
【⼟地4つのメリット】
①⾃由度の⾼い家作りができる
注⽂住宅の最⼤のメリットは、⾃由度が⾼い家作りができる事です。 建売住宅は間取りやデザインが決まってしまっているため、細かいニーズに 対応する事ができません。その点、注⽂住宅はオーダーメイドのため、間取りや外観、 仕様といったすべての事柄において⾃由度が⾼いといえます。また、希望メーカーの設備を ⼊れたり、外構⼯事にもこだわりを盛り込む事も楽しみの⼀つです。
まさしく、「理想の我が家」に近づく選択肢といえます。
② オリジナリティある家ができる
ほとんどの建売住宅では、分譲メーカーのコンセプトが間取りやデザインに反映されています。
⼀⽅、注⽂住宅は間取りの設計、外壁、屋根形状など、施主の好みに合わせた家作りができるため、 周辺の家と違うオリジナル感が⽣まれます。
「世界に⼀つのデザイン」
これが注⽂住宅の満⾜感につながります。
③ 家が完成していく⼯程を確認できる
注⽂住宅は⼟地からの設計になるため、⼟地の段階から家が完成するまでの全ての ⼯程を⾒て確認することができます。⼟地の⼟台作り、上棟、設備の設置などの⼯事過程を ⾒て楽しめます。
また、⼯事する⼈たちとのコミュニケーションがとれる事で 「我が家を作ってくれる⼈たちが⾒える」という安⼼感があります。
④ 建築会社との関わりが多い
建売住宅との違いは建築会社との関わりが多いことです。 建売住宅の場合、分譲会社と会う機会は契約・完成⽴ち会い・引き渡しの3回となります。 ⼀⽅で注⽂住宅については、沢⼭の打ち合わせにより建築会社とコミュニケーションをとる 機会が⾮常に多くなります。それゆえに「建築会社と消費者という⽴場以上の関係」になる事が 安⼼と信頼感につながります。
【⼟地4つのデメリット】
①建売よりもコストがかかる
注⽂住宅は建売住宅とは違い、全てにおいてオーダーしていくので建築側の作業⼯程も多く、 部材や設備もメーカーへの個別注⽂となるためコストが⾼くなっていきます。 また、⼟地購⼊においては古い家屋が現存していれば「建物解体費」がかかりますし、そこで⽔道管、下⽔管などのインフラを整える費⽤、建物建築前の地盤調査費⽤、地盤補強が必要であれば地盤改良費、外構⼯事は建物代⾦とは別⽀払いなど、建売住宅であれば全てコミコミパックとなっている事も、注⽂住宅では全て建物代とは別費⽤でかかってきます。 さらに、「せっかくだから」という気持ちで追加オプションも増えてしまうこと⼀般的です。
②完成するまでに時間がかかる
建売住宅は完成時期がずれることが少なく、引越しまでの予定組が⽴てやすいです。 しかし、注⽂住宅は“設計相談”に時間を要することが多い事と、⾊選び、オプション選びなどにも 時間がかかってしまうのが普通です。 普段、決断⼒がある⼈でも「⼀⽣に⼀度の買い物」と思うと決定までに時間を要してしまうものです。「この時期までに引っ越したい」と思っていても、その通りにいかない可能性も⼗分考えられます。
③⼟地探しが難しい
意外とイメージしづらい事かもしれませんが、「⼟地探し」は根気が必要です。 その理由としては、⽴地の良い⼟地は「建売」として建築されることが多いからです。 ⼟地探しをするうえでは、建売にならなかった⼟地を根気強く探さなければなりません。 また、学区限定などで探している⼈は⻑期戦になる事も珍しくありません。 そのことが原因で、最終的に「建売を購⼊する」という選択肢をとる⼈も多いです。
④完成後のイメージが湧きづらい
注⽂住宅を依頼する中で、最近は「⽴体C Gパース」でイメージ作りができるようになりました。 外観、室内、設備に⾄るまで光の計算までしてくれる優れものですが、正直、細部の質感までは 表現ができません。あくまである程度の室内空間、⾊合い、採光で意思決定する必要があります。 完成まで⾒届けられる楽しみもありますが、同時に不安も抱える場合もあります。
〜まとめ〜
注⽂住宅は⾃分の家に対する「マガママ」を最⼤限にぶつける⼿段となります。 よくある話ではありますが、設計中にご夫婦の関係がもつれてしまう事もあるくらいです。 また、出来上がったら建売と同じような間取りや外観という結果も多く⾒かけます。 理想と引き換えに「コストと時間と精神⼒」を要する注⽂住宅は、 “こだわりが明確化できている⼈” にこそお勧めできる⼿段かもしれません。
2021-12-01 14:41:41
そろそろマイホームを考えよう!
こう思い出してから物件情報サイトを見るようになり物件一覧を検索。 まず目につくのは一戸建。
広い土地に広い間取り、庭、“我が家という感覚”に心が躍ります。
しかし、検索欄をスクロールするとお手頃な「マンション」もある。 色々と迷うけど、せっかく買うなら「一戸建て」かな?
多くの方は、一戸建てを目指してマイホーム探しを始めますが、 一戸建てゆえのデメリットを見ずに家選びをする方も多いです。
マイホーム=一戸建てという世間のイメージですが、 生活が多様化してきた現代で「一戸建」が本当にベストなのか?
まずは「一戸建のメリット・デメリット」を確認して 迷いなく決められる家選びの準備を行いましょう。
【一戸建て4つのメリット】
① 暮らし方の自由度が高い
一戸建てでは住戸の広さや駐車場、音、ペット飼育、家の使い方などが マンションと比較して大きな違いになります。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
・家自体の特徴は「収納が豊富に取れる」「マンションよりも部屋数が多い」 「開口部が多く明るい」
・庭があれば 「子供たちが遊べる場所がある」「ガーデニングができる」 「バーベキューができる」
・駐車場は 「車2台持ちも可能」「趣味の車いじりもできる」「買い物帰りの荷下ろしが楽」
・音については 「上下階への騒音を気にしなくてよい」「ピアノができる」 「子供が伸び伸び暮らせる」
・ペット飼育は「大きさ・頭数の制限がない」「エレベーターでの配慮などもない」
・使い方では地域にもよりますが「美容室・ネイルサロンなどの店舗兼用としても可能」
② 管理費、修繕積立金などの回収費がない
マンションとの比較にはなりますが、家の修繕に関する強制的な回収費がありません。
また、管理費というものもないため住宅ローン以外での支払い負担が少ない事になります。
自分の家は自分で管理する責任感と楽しさがあるのも一戸建ての魅力のひとつです。
③ 将来的な自由度が高い
購入したてですぐに家に手を加える事はないと思いますが、暮らしの変化によって大幅な 間取り変更・増築をする場合があります。また、省エネのための設備の交換をする場合、 気分転換も兼ねての外壁の模様替えができるのも一戸建ての魅力です。
マンションでも室内のリフォームは可能ですが、増築、ソーラーパネル・エネファーム設置、 外壁塗装での模様替えなどはできません。カスタムできる楽しさがあることが一戸建てです。
④ 土地が資産として残る
資産価値には色々な角度からの考え方がありますが、一戸建ては建物が劣化して朽ちても 土地が永続的に資産として残るので大きな資産価値となります。
マンションにも土地の持ち分所有はありますが、一戸建てのように建て替えが容易にできる事はありません。 その点、一戸建ては土地を有効的に使える自由性が高いことが特徴です。
日本は土地が狭い国ですので、昔から資産として土地を持つという「土地神話」が生き続けています。
【一戸建て4つのデメリット】
①駅から離れた立地が多い
駅近の一戸建てがない訳ではありませんが、 マンションと比べると駅からの距離は遠くなりがちです。
マンションであれば駅から5分〜10分くらいの立地。一戸建てになると10分〜15分、 もう少し離れるとバス便の物件なども沢山あります。
不動産は駅からの距離を離せば土地価格が低くなりますので、駅10分の立地よりも 15分の立地の方が同じ予算でも広い土地を手に入れられます。
駅からの距離で考えるのであれば、電車通勤が毎日2時間かかるような生活スタイルでしたら、駅近のマンションの方が良い事もあります。
②防犯対策は自分で行う
マンションはオートロック付エントランスが多く、防犯カメラもあり、 1階でなければ侵入口は玄関のみとなります。
一戸建の場合では玄関以外にも1階窓やバルコニーからの侵入なども考えられます。 また、死角となる場所もできたりと防犯面では心配なところが多いです。
ご自身でセキュリティ会社との契約をするなどの対策は取れますが、 毎月のコストが想像以上にかかります。
③修繕管理は自己責任
一戸建ての良い部分でもあり、注意ポイントでもある維持管理の部分。 マンションであれば管理会社と組合で修繕計画を立ててほぼオートメーションですみます。 一方で一戸建ての場合は全て自己責任となります。
一戸建ては10年を目安に少しずつ修繕箇所が出てきますので、 ある程度の計画を持った持ち方が必要となります。
④老後の暮らし方
長く暮らす事になる我が家。遠い将来の事を考えれば子供たちは巣立ち、 自分たちも年を重ねていきます。そんな生活の変化で感じるのが2階の不要さです。
特に階段を上り下りすることが辛くなってくる可能性もあります。 多くの一戸建ては2階建住宅ですので、将来的な対策も視野に入れておく事も重要です。
〜まとめ〜
一戸建てのメリットについては想像できたかもしれませんが、デメリットは多くの方が見落とされる事も多いです。しかし、デメリットにも必ず対策がありますので周到に備えて頂きたいと思います。
住宅はそれぞれに合った買い方、暮らし方がありますので、 一戸建てが良いとも悪いとも言えません。
まずはご自身の「現在のライフスタイル」と「将来のライフスタイル」を考えたうえでの マイホーム探しを行うことをお勧めします。
2021-11-08 17:08:00
戸建て購入の前に知っておきたい!維持費とは?
一戸建てのマイホーム探しをするとき、 まずは毎月支払う住宅ローンのことを考える人が多いのではないでしょうか?
「月々10万円くらいなら毎月の家賃と同等くらいだから無理なく買える」 いかがですか? このように考えてマイホーム購入の計画を立てていませんか?
多くの購入者さまは毎月支払い「住宅ローン」を中心に考えていますが、 実際には買ってからも少なからずお金はかかってきます。
定番となるのが「固定資産税」ですが、 今回はリフォーム面についてご紹介していきたいと思います。
戸建てで必要になるリフォームとは?
戸建てはマンションとは違い、管理・維持は全て自己責任。 ゆえに、築20年ほど経過すると家ごとに状態の違いが出てきます。
では、戸建ての修繕、メンテナンスについて、 どのような内容があるのでしょうか。
① 外壁屋根塗装・防水 戸建てのメンテナンス代表格といえば「外壁屋根塗装」です。 その名の通り、外壁、屋根の防水性能を維持するためにコーティングをする要領で 塗装工事を行います。 多くの戸建ての外壁には主に「サイディングボード」「塗り壁」が仕様されています。 この2つの素材は月日と共に劣化して防水性能が低下しますので、塗装のメンテナンスが必要となります。外壁がタイルやガルバニウム鋼板などは塗装処理を行う素材ではないため、高圧洗浄で汚れを落とすことで完結します。 また、外壁塗装と併せて「バルコニーの防水処理」も行います。 最近の住宅ではF R Pという防水素材を使用していることが多く、塗装と同じ要領で施工ができてしまいます。
② シロアリ防蟻処理 新築住宅であればシロアリ対策に「防蟻処理」が義務とされています。 建築基準法ではこのように記載されています ↓ 「柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、シロアリその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。」 この防蟻処理ですが、施工から5年の保証がされています。 つまり5年ごとに再び処理を継続するイメージになります。(義務ではありません) 継続的に費用がかかるメンテナンス項目のひとつです。
③ 給湯器交換 給湯器にも寿命があります。 メーカーが設定している標準使用期間は「10年間」とされています。 現実的には10年〜15年の間に何かしらの故障が起こる可能性があり、修理、または 交換をすることになります。 修理の場合、故障内容によっては部品の製造がされていない理由から、交換をすることになるケースもあります。
④ 浴室乾燥機の交換 浴室乾燥機については義務的な要素はありませんが、長年の使用に伴う「異音」が気になることが多いかもしれません。当初は時に気にならなかった乾燥機のプロペラ音。 使用年月と共に「うるさい」と感じるようになるかもしれません。 また、日常的に乾燥機能を使っている家庭では生活に支障が出るかもしれません。
⑤ 水回り設備の交換 新築住宅で当初から設置してある、キッチン、ユニットバス、洗面台、トイレなどの 「住宅設備機器」。 この設備に関しては、家庭によって使用頻度や使い方が違うので、メーカーから1年間の短期保証となっております。 多くの場合は10年〜15年の間に多少の故障が生じることがあり、代表的な故障部分はパイプ接続部の「パッキン」などの原因が多く、水漏れとなることがあります。 キッチン下、洗面台下の微妙な水漏れは腐敗の原因になるので非常に危険です。
どのくらいの頻度と費用がかかるの?
住宅のメンテナンス・修繕について、一番知りたいのが頻度と費用ですよね。
もちろん、使い方や場所、元々の製品によっても違いがありますが、 現在の住宅事情からの憶測をしてみたいと思います。
【35年間居住として想定】
・外壁・屋根・防水塗装 1回 100万円〜130万円(2回実施) ・シロアリ防蟻処理 1回 5万円〜10万円 (6回実施) ・給湯器交換 1回 20万円〜25万円 (2回交換) ・浴室乾燥機交換 1回 15万円〜20万円 (1回交換) ・ユニットバス交換 1回 100万円〜(1回交換) ・キッチン交換 1回 100万円〜(1回交換) ・洗面台交換 1回 15万円〜(1回交換) ・トイレ交換 1回 15万円〜(1回交換)
上記推定費用は、あくまで一般的な修繕や交換の目安となりますが、 高い金額で合計すると「620万円」となります。
つまり、概算にはなりますが35年間で620万円ほどの修繕・メンテナンス費用として計算する必要があると予測できます。
では、月々に換算すると?
620万円 ÷ 420回 = 月々14,761円
なんと、月々に換算すると、約14,761円となります。
実際の家探しでは月々のローン支払い以外でも、 このようなランニングコストがかかってきます。
〜まとめ〜
マイホーム探しは月々のローン支払いにばかりに目にいきがちですが、 買ったその先のことも具体的にシミュレーションしたいものです。
快適に過ごせるマイホーム計画をしていきましょう。
2021-10-25 16:09:09
事故物件の基準(ガイドライン)が決定!
不動産を買う・借りるという時に、ふと気になる「事故物件」 専門用語で言えば「告知事項」。
この事故物件を告知するかどうかについて、 「〇人名義が変わったら言わなくてもいい」 「○人借りる人が変わったら言わなくてもいい」 といった、都市伝説的な認識が多く根付いています。
では、実際にはどういう決まりなの?
当然、このように思われると思いますが、 実は「こうです!」というような決定的な決まりが定まっていませんでした。
え!と思うかもしれませんが、 基本「知り得た事実は伝える」という基本的な考えだけで、 あとは過去の判例任せでした。
そんな曖昧な決まりについて、 とうとう国土交通省が「ガイドライン」を作ってくれました。
→ 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
今回は、その内容についてお話ししていきましょう。
ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインでは、まず「どんな不動産」について作成されたものなのか? ということを知っておきましょう。
住宅として用いられる不動産(居住用不動産)とオフィス等として用いられる不動産を比較した場合、 居住用不動産は、人が継続的に生活する場 (生活の本拠)として用いられるものであり、買主・借主は、 居住の快適 性、住み心地の良さなどを期待して購入又は賃借し、入居するため、殺人、 自殺、事故死など、 人の死に関する事案は、その取引の判断に影響を及ぼす度合いが高いと考えられることから、 本ガイドラインにおいては、居住 用不動産を取り扱うこととする。 ガイドライン引用
上記の通り、オフィスなど人が暮らさない不動産へのガイドラインではなく、 人が暮らすための「住居用不動産」を対象として作られたガイドラインとなっています。
調査にあたっての留意事項
不動産業者は「人の死」が関係することが疑われる要因があるときは、 所有者に確認することが義務づけられ、所有者には、告知をしなかった場合 「民事上の責任を問われる」旨を伝えることも併せて伝えるべき事項となりました。
現実的な不動産実務では、売主様に「現況報告書」という心理瑕疵(事故)の可否を問い、 記録に残すことが多くなっております。 しかし、「土地」や「中古物件」については、当たり前に記録化させますが、新築物件に関しては 売主様によって違うので注意が必要です。 (基本的に、隠すようなことはしないのが常識です)
告知するべき事項とは?!
今までは全てを告知するという感覚、そう「感覚」で告知していましたが、 今回は、ある程度告知するべき内容について明確化されました。
【自然死が発生した場合】 老衰、持病による病死など、いわゆる自然死については、そのような死が発生することは 当然に予想されるものであり、統計においても、自宅における死因割合のうち、老衰や病死による 死亡が9割4を占める一般的なものである。
また、裁判例においても、自然死について、心理的瑕疵への該当を否定したものが存在することから、 買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いものと考えられ、原則として、告知は要しないものとする。
ただし、自然死が発生した場合であっても、取引の対象となる不動産において、過去に、人が死亡し、長期間にわたって 人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合においては、 買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、これらを認識 した場合には、告知を要するものとする。 ガイドライン引用
自殺や殺人などの事件性がある内容や、社会的に見て大きな騒ぎとなったような事については告知義務が発生しますが、 「自然死」または「不慮の事故」については告知が不要となりました。
しかし、孤独死などにより腐敗が進み「特殊清掃」が必要となった場合には、 トラブル防止の観点から「告知するべき」と定められております。
賃貸の告知必要期間がある!!
以前からそうですが、賃貸物件と売買物件とでは告知義務の重さが違います。 確かに借りる物件と買う物件とでは重みが違って当然ですよね。
そんな考えから、 今回のガイドラインも賃貸物件への取り決めは売買とは少し内容が変わります。 それは「告知期間」を定められている事です。
売買物件に期間の定めはありませんが、 賃貸については「3年間は告知する」と定められています。
つまり、3年を経過すれば告知しなくてもよいという事になりました!
これは少し怖いですよね・・・
しかし! 事件の度合いが大きく、社会通念的に騒動が多大だった場合は この限りではないようです。
少し安心ですが、ちょっと抽象的だと感じたのは私だけでしょうか。
〜まとめ〜
今回のガイドラインを読み解くと、ポイントは「自然死」による告知を明確化したように感じました。 高齢化社会ゆえに住宅内で亡くなることが増え、どこまで伝えるべきなのかをある程度取り決めする意味で 作られたように感じます。
しかし、事実を知り得ていて伝えなかったとしたらいかがでしょうか。 不誠実ですよね。
新しくガイドラインができて、内容がわかりやすくなりましたが、 不動産のプロとして「知り得た事実」はきちんと伝えていきたいと思います。
2021-10-21 14:32:04
中古物件なら見るべきポイント 〜その2〜
前回、中古物件の購入に対して難しいお話しをしましたが、 今回は実際の暮らしに近いことを中心にお話ししていきます。
1.引き渡し時期
内容確認の中で意外と調整が必要なのがこの「引き渡し時期」です。
売主様の引越し理由は色々ですが、居住しながら売却に出している売主様の場合、 その多くは「引き渡しが3ヶ月後」という条件となっていると思います。
しかし、売主様が「買い替え」で、次の購入先の物件に住めるまで引き渡しが できないと言う場合ですと、半年待ちという事もあります。 稀にもう少し長い物件もあります。
逆に「空き家」の場合、約1ヶ月後に引き渡しという条件が多く、 ローンの準備が無い場合は逆に急ぎめのスケジュールになってきます。
多くの場合は不動産会社の担当者さんが調整を上手くまとめてくれたり、 事前に教えてくれますが、中には見逃している担当者さんもいるかもしれませんので注意が必要です。
2.家電・家具
中古物件で室内に家具・家電がない場合は特に気にする必要はありませんが、 居住中の場合、基本荷物(家電・家財)はエアコンも含め全撤去となります。
しかし、照明などは「このままだとありがたい」と思う時があります。 エアコンなどもそのままだと嬉しい・・・ という時もあるかもしれません。
そんな時は、売主様と“置いていって欲しいもの”を交渉することができます。 流石に全てとはいきませんが、証明、カーテン・カーテンレール、エアコンあたりが話に出やすい家具・家電です。
【注意ポイント】 中古物件の場合、このように置いていくものを選別する必要がありますので、 言った言わない、がないように「付帯設備表」という書類に撤去物の可否と、不具合の可否を記録として残します。昨今ではほとんどの不動産業者がしっかりと対応してくれますが、ご自身でも記録書には目を通して“誤解や誤認”がないようにしておきましょう。
3.近隣状況や暮らしたリアルを聞く
注意ポイントという訳ではありませんが、不動産としての特性は不動産業者さんに聞くとして、 実際に暮らした時の環境については売主様に直接聞くことをお勧めします。
例えば、近隣住民の事、ごみ捨て場のルール、スーパーなどの買い物場所、病院、 暮らす上で良い部分を生の声として聞いておくと検討材料として役立ちます。
もちろん、デメリットについては「言わない」場合もありますので、 その辺は不動産会社さんのアドバイスを受け、総合的にご自身で判断することとなります。
また、「暮らし」のリアルも売主様に聞くことをお勧めします。
設備関係の使い方や、日差しの入り方、見学時以外の季節の暖かさ、寒さ、冷暖房の使い方、 また、聞ければ“不便に感じる事”も聞いてみると良いかもしれません。
不動産は非常に高価な買い物ですので、見るべきところや調べておくべき事は しっかりと確認した上で検討しましょう。
2021-10-03 17:03:36
住宅ローン最後の砦「フラット35」
マイホーム購入を考えていくと「住宅ローンは何がいいのか?」 という壁に当たると思います。
メガバンク、地方銀行、信託銀行、信用金庫、農協、ろうきん、などなど、 融資先は数多くあるし、金利も違い、特色も違う。
色々と悩むところだと思いますが、 最近テレビC Mの影響もあり認知度が上がってきた 「フラット35」というワードも気になるという声を多く聞くようになりました。
今回の投稿は、この「フラット35」についての 基本概要と私たち業者から感じるメリット・デメリットをご紹介していきます。
この投稿を最後までお読みいただくと ご自身がフラット35を利用するべきかが分かるようになります。
そもそもフラット35とは何なのか?
「フラット35」とは、 住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して 貸し出しする全期間固定型の住宅ローンなのです。
国が企画する住宅ローンという感覚です。
提携する先については全国で300社以上。 中には一般大手企業でも取り扱いがある場合もあり、 取り扱い金融機関先によって商品内容と審査基準も変わるというもの。
例えば、法人の代表(社長)として審査するとき、一般的には決算書の提出も求められますが、一部のフラット35取り扱い先では「基本提出義務なし」ということもあります。
他には、自己資金の比率によって金利が大幅に引き下げになる商品があったりと、 取扱機関により微妙に特色が違うものです。
しかし、「全期間固定金利」という事は取扱機関が変わっても 固定金利という点については共通した商品内容となります。
【商品概要】 借入額 :100万円以上8,000万円以下 融資率 :物件価格の9割まで 借入機関:15年以上〜35年(80歳完済) 適用物件:戸建70㎡以上、マンション30㎡以上 条件 :適合証明書発行が必須 :団体信用生命保険は非加入でも可
細かい条件を挙げるとまだまだありますが、主だった内容は上記の通りです。
この中で一般的な金融機関の住宅ローンと違う部分が 「適合証明書」と「団体信用生命保険」です。
一般的な住宅ローンでは「お客様」と「物件」の両方を審査します。
仮に収入の安定性が高いお客様が審査を申し込んだ場合でも 物件の担保価値が低ければ希望金額まで承認にならないこともあります。
この点でフラット35では、 物件の審査について「適合証明書」という証明書を取得する必要があります。
この適合証明書というものを取得するためには一定の要件に適合する必要があり、 証明書発行にも十万円以上の費用がかかってきます。
また、団体信用生命保険については、一般的な住宅ローンでは加入が条件となりますが、 フラット35では加入の条件はありません。
仮に保険に入れない持病を持っていたとしてもローンを組めるのがフラット35です。 (※都市銀行でも、一定条件を満たせば団信非加入でもローンを組める場合あり。)
この他にも「親族居住型ローン」や「親子リレー」など、 他の金融機関では取り扱いが少ない商品も選べます。
物件価格の9割融資って?
住宅ローンの基本的な考えにはありますが、 物件価格まで借入れをすることを「100%融資」と言います。 例:5,000万円(物件価格) 借入:5,000万円(100%融資)
昨今の住宅ローン市場では、この100%融資に加えて、 購入に関わる「諸費用」も含めて借りる「オーバーローン」の取り扱いも一般的になってきました。
しかし、フラット35については物件価格の90%までが融資額の上限となり、 それ以上の借入れについては別枠での借入れで補填することになります。
例:5,000万円(物件価格) 借入:4,500万円(90%融資)フラット35融資 500万円(10%融資)取り扱い先の変動金利商品
物件の100%を借りようとすると、上記の様な借り方になってきます。
注意する点としては、 10%の融資部分については変動金利になり、 一般的な変動金利より金利が高くなるという事がポイントになります。
フラット35最大のメリットとは!?
・最低勤続年数の制限がない 通常、住宅ローンの審査には勤続3年以上という規定があります。 最近では1年勤務していれば審査してくれる銀行も増えましたが、勤務1ヶ月でも 審査ができてしまうのがフラット35の特徴です。
・個人事業主・法人代表者に優しい 住宅ローン審査では会社の安定性を問われます。 そういう意味では、会社員、特に公務員や上場企業に勤務していると審査上 有利に進みます。 この考えでいくと、個人事業主や法人代表者の人は保証が少ないので、 銀行としては審査基準を厳し目に見る様になります。 厳しくなる対象としては自己資金比率です。
物件の1割、2割は自己資金を投入してほしい・・・ この様な条件がついてくることも少なくありません。
この点で、フラット35は絶対的な基準を定めていないので、 「自己資金なし」でも審査可能ということになります。
また、これは根拠もなく公式公開の情報ではありませんが、 銀行とは「個人信用の見方」に違いがあります。
つまり・・・
銀行商品もいろいろありますが、 銀行審査が難航しているという状況の場合は、 フラット35という選択肢も取り入れることをお勧めします。
もちろん、 固定金利という安定性を選ぶことも悪くはないので、 お客様の条件、ご要望に合った選び方ができるといいですね。
2021-09-21 19:58:52
実は2つだけ!マイホームの住み替えの基本
現在、マイホームをお持ちの方でこんな悩みを抱えていませんか?
Q. 結婚当初、マンションを購入したけど、 子供の成長に伴って手狭になったので戸建に引越しをしたい。
Q. 転職して通勤の自由ができたので 今のマイホームを売却して、郊外の広い戸建が欲しい。
Q. 子供たちも大きくなり、 広い戸建を売って駅近くの便利なマンションが欲しい。
私ども不動産のお手伝いをする会社には、 このような「住み替え」のご相談は日常的にございます。
マイホームというと「一生に一度の買い物」というイメージがありますが、 暮らし方、働き方が多種多様となった現代では購入したマイホームに 一生住み続ける事の方が珍しくなってきました。 時代の変化に伴い、暮らし方も変わっていくものと感じます。
しかし、いざマイホームを売却して次のマイホームを購入すると言っても、 売却が先なのか?購入が先なのか?支払い中の住宅ローンはどうすればよいのか?
このような疑問が沢山出てくると思います。 実際、初回購入よりも手続きが複雑になりますが、 押さえるべきポイントは「2つ」に絞ることができます。
こちらのページでは、住み替えの基本「2つ」をご紹介させて頂き、 住み替えへの準備の助けになればと思います。
〜売却してから購入する〜
まずはもっとも一番シンプルな買い替え方法で、 「売却してから購入する」という流れになります。
どの売却方法でも同じですが、まずは不動産会社に自宅の査定を依頼してから 売り出し金額を決定して売却を開始します。売却中は次の購入先を検討するために 物件見学などを行います。
そして、いざ売却できたタイミングで次の購入も決定する。
一番単純な流れに思えますが、実はそう簡単ではありません。
このシンプルな流れにもメリットとデメリットがあり、希望条件やタイミングによって 売却後の流れが変わってきます。
《売却先行のメリット》 1. 資金計画が立てやすい
売却が先行するので、売れた金額が明確になり、安心して購入物件を決められます。 確実に手元に残る資金がわかるということは大きな金額を扱う不動産売買では大きな安心となるかもしれません。
2. 希望の価格で売却スタートできる
不動産売買には相場が関係してきますが、相場がある中でもご自身が希望する金額で 販売に出せるというメリットがあります。希望金額で売れるかどうかは別としても 買取よりは高く売れるという事もあります。
《売却先行のデメリット》 1.仮住まいが必要になる場合もある
売却先行の場合、あくまで売れてからが本格的な物件探しのスタートとなります。
売却の契約から引き渡しまでの期間は、一般的に長くても3ヶ月間です。 この3ヶ月の間で気に入る物件を見つけなければいけません。
しかし、自宅を明け渡し時期と、購入先の明け渡し時期がマッチングするとは限りません。 このスケジュールの難しさから、一度、自宅を明け渡して賃貸住宅などに「仮住まい」することになるケースが少なくありません。
ちなみに「仮住まい」になると、引っ越しが2回になる上に、入居に関わる賃貸の諸経費、数ヶ月の賃料を考えると 100万円以上の費用がかかるイメージを想定しておいた方がいいと思います。
〜購入してから売却する〜
売却先行とは逆の購入を先行する流れになります。
売却先行の弱点は「売れないと買えない」ですが、購入先行であれば買い替え先を 焦らず自分のペースで見つける事ができます。
しかし、購入先行については「購入先行自体が可能な場合」と、 そうでない場合がありますのでメリット、デメリットを交えて解説していきます。
《購入先行のメリット》
1.気に入った物件を逃さず購入できる
せっかくマイホームを住み替えるのであれば、今の住まいよりも更に理想に近い物件がいいですよね。 購入先行であれば、家探しをしている中で見つけたお気に入り物件を購入できるというメリットがあります。
2.買いたい時期に買える
住み替えをする時には、お子様の「転校」が関わってくるケースや、 お仕事で転勤の場合なども引越ししたいタイミングが限定してくると思います。 購入先行の場合は、ご自身の希望日程でスケジュールが組み立てられます。
《購入先行のデメリット》
1.買取り保証を設定する必要がある
購入先行の場合、現在の自宅に「住宅ローン」が残っているかがポイントになり、 ローン審査を行う時には、購入先の引き渡し前(金銭消費貸借契約)までに 現在の自宅を売却できている事が融資条件となるケースが一般的です。 仮に、購入先の引き渡しが3ヶ月後であれば、おおよそ1ヶ月〜2ヶ月以内には売却できていないといけません。
では、売却できなかった場合は?
実は、住み替え時の不動産売買契約では、このような複雑な事態になるのを避けるために、 現在の住まいが「売却できる見込みがある」前提でないと契約できない事が多いのです。 ※法的なものではなくトラブル回避のための慣習です。
そのため、一般流通で個人のお客様探しをしても「売れる見込み」が確約できませんので、 「買取保証」という保全措置をした上で買い替え先の契約を行う事になります。
【買取保証】 買取保証とは不動産を売却方法の一つです。 一定期間、個人のお客様を募集してみて、売れなかった場合は不動産業者が売却物件を買取るというシステムです。 主に買い替えの時に利用する売却方法です。
買取りについては、個人のお客様に売却するよりも売却価格は低くなりますが、 以下のようなメリットがあります。
・希望のタイミングで売却できるので、「いつ売れるか」の不安がない。 ・近隣に知られる事がなく売却できて素早く引っ越せる。 ・売却後の不具合の修理費⽤請求などが省略できる。
個人の人に向けて売却するのとは違い、売却のストレスや煩わしさが少なく、 とても手離れが良い売却方法となります。
〜第三の選択肢〜
こちらは「購入先行」する上で、住宅ローン残債があっても売却を急がなくても よいという流れです。※買取保証などをしなくてもいいケース。
この方法は住み替え先の住宅ローン審査によって決定されますが、現在のローンと住み替え先(購入先)のローン2つを 「同時に支払っても問題ない」という結果になった場合に利用できます。
つまり、経済的な余裕があれば可能となるケースです。 これは「ダブルローン」といいメリットは多いですが、現在の自宅が売却できるまでは 「二重の住宅ローン支払い」が発生してしまう事になります。
いかがでしたでしょうか。 マイホームの住み替えには、売却金額、現在の住宅ローン、買い替え先の条件などが複雑に関係してきます。
それゆえにまずは、いくらで売れるかの査定、残高確認、購入を想定したローン調査などを行う必要があります。
この複雑な流れを、弊社ではわかりやすく、そしてスムーズに手続きができるようにお客様のケースに合った方法でお手伝いさえていただいております。
2021-09-10 13:51:17
こんにちは。 ファインエステート です。
マイホーム購入には多くの人が「住宅ローン」を組み、 購入することとなります。
ひと昔前よりも断然低くなった住宅ローン金利ですが、 一体どういう仕組みになっていて、金利設定はどうやって決まるのでしょうか。
インターネットで金利を調べると、人気の金融機関一覧が載っていて 「驚くような低い金利」となっています。
果たして、自分がこの金利で借りることができるのか? 気になるけど聞ける人がいない、審査しないといけないのか?
今回は、このような疑問がスッキリできる記事として ご覧いただければと思います。
そもそも金利の仕組みとは? まずは金利の原点を知るところから 確認していきましょう。 (その方がスッキリすると思います)
そもそも住宅ローン金利の構造には「短期プライムレート」が関係しています。 ん?短期・・・
「短期プライムレート」は日常では聞き慣れない言葉ですよね。 これは、金融機関が優良企業と定める企業に短期融資する金利の事を言います。
また、この短期プライムレートをコントロールしているのが 日銀(日本銀行)なのです。
つまり、 日本銀行 → 経済事情を見て銀行に「このくらいの金利にしなはれ!」 銀行 →「はい!日銀様!かしこまりましたー」
怒られるかも知れませんが、少しわかりやすくしました(°▽°)
また、この短期プライムレートに「1%」を足した金利を・・・ 住宅ローンの「基準金利」としています。
基準金利?・・・
基準とは何か? 「店頭金利」とも言いますが、これは例えると 「メーカー希望小売価格」のようなイメージです。
そう、定価の金利の事を言います。
令和3年現在、基準金利は「2.475%」となっていて、 実はこれ、2009年(平成21年)から変わっていないのです!
ずっと景気も変わらず停滞しているので、 変わっていないというところでしょうか。
出典:住宅金融支援機構「民間金融機関の住宅ローンの金利推移(変動金利等)
基本的に“バブル崩壊後”はあまり変わっていないですね!
では、いよいよここからが本題です。
この短期プライムレートから「1%」の金利をプラスして「2.475%」の基準金利。 実際に皆さんが金融機関で目になる金利はもっと低いですよね。
これは、金融機関が各々で基準金利から「金利優遇」という、 金利の値引きサービスを行って貸し出しをしているからなのです。
しかも、その金利優遇というのが凄いです。 金融機関と審査結果によりますが、 定価2.475% → 貸し出し金利「0.475%」という場合もあります。 定価から「−2%引き」ということです。 数字で値引きのパーセントを聞いてもピンとこない人も多いはず。 これならどうでしょう。
一般的な商品で考えれば「8割引」ということになります!!
凄すぎますよね・・・
また、少し分解すると、 銀行が優良企業に1.475%で貸し出しして、一般のお客様には0.4%台という とっても嬉しい限りの金利設定です。
では、このとっても安い金利。
「どうやったらこの金利になるの?」
これには2つ要因があります。
1. 金融機関ごとに下限が違う
住宅ローンも一つの金融商品ですので、銀行によって商品設計が変わります。 また、色々な金融商品の中から住宅ローンに力を入れているかにもよって違います。 時に最近ではネット銀行が圧倒的な低い金利でシャア拡大を目指しているようです。
2. 審査によって変わる
多くの金融機関では、審査によって貸し出し金利が変わります。 それは過去の貸し出しデータによりお客様の経済的安定性を評価します。 その評価の多くは「勤務先」の内容が関係してきて、やはり公務員の方は 優遇サービスが受けられやすいという結果になるようです。 しかし、それだけではなく自己資金率や年収と借入のバランス、勤続年数、 年齢、扶養家族数、他の借入なども評価対象となってきます。
結論として、審査しなければ実際に金利は決まってきません。
今すぐには住宅購入はしなくとも、事前審査(仮審査)を行うことで「借りられる金利」を 知ることができ、今後の資金計画の基準ができてきます。
2021-08-31 21:15:51
不動産売却の基本スケジュール
不動産の売却を考えた時、 最初に思い浮かぶのは「いくらで売れるのか?」だと思います。 その次に「どの不動産会社に頼もうか?」と考えるのではないでしょうか。
価格、依頼する会社のイメージがついたところで実際に売却に進む。 その時にふと思うのは
「いつ売れるのか?」 「いつ引越しするようになるのかな?」
不動産売却では、このようなスケジュールについて考えるのが 意外と後回しになりがちです。
どのような不動産で、どう行った売却計画かにより個々にスケジュールは変わってきますが、まずは基本的な売却スケジュールを覚えておきましょう。
Step1 不動産査定〜売却活動開始
不動産査定から売却開始までは、大きく分けて2つ。
① 検討期間:価格・業者・売却意思の決定が早く決まれば、査定当日も多いです。 ② 販売準備:不動産調査を行う期間。特に特別な事がなければ1週間かかりません。
ここの期間は、売ると決めて信頼のおける不動産業者との出会いがあればすぐにでも 売却の依頼となります。また、依頼後は権利関係・市役所を含め不動産調査と進みます。 相続人との調整、複雑な私道権利などがない限り1週間以内には販売開始できます。
Step2 ご案内・内覧〜売買契約締結
売却スケジュールにおいて、この期間が一番予測しづらいものとなります。
販売開始から1週間以内に契約までたどり着く時もあれば、 3ヶ月、場合によってはそれ以上の期間を要する時もあります。
販売期間については、その不動産の需要性、設定価格により予測値も変わります。
ご案内後の「購入申込み」については、契約条件の調整も含まれます。 売買価格の交渉・引き渡し、その他諸条件で買主側より希望をいただきます。 もちろん売主・買主あっての取引になりますので、諸条件に折り合いがつかなければ 申込みは白紙となります。
交渉というと難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、売主様と買主様との間には私ども不動産業者がおりますので、お話しが進みやすいように間を取り持たせていただきます。
売買契約は事前に打ち合わせした取引条件の確認として契約書を説明、署名押印を行い、約1時間〜2時間ほどで完了します。 また、この契約の時に買主様より売買代金の一部として「手付金」をお預かりします。
Step3 住宅ローン期限〜お引き渡し
売買契約が完了した次は、買主様の住宅ローン最終審査待ちとなります。 全ての取引で住宅ローンが関係するとも限りませんが、多くの売買では買主様の ローン特約付きの売買契約となります。
※この時、事前に仮審査は内定済でも最終審査は売買契約締結後となりますので、 買主様は契約から2週間以内を目安にローン確定を目指します。 ※万一、ローン不承認の場合は白紙解約となります。
また、買主様のローン確定については買主様のやるべき事になりますが、 売主様側においても引き渡しに向けてやるべき事があります。 土地の「境界確認・復元」や「荷物の処分」などです。
境界確認は隣地との境を明確にする事。 境界の目印となる「杭」がない、または以前の測量が古い場合には測量士へ依頼して 隣地所有者立会いのもと境界杭を復元していきます。
荷物の処分は、売却する不動産を引き渡しまでに荷物のない「空(から)」の状態する事です。 取引の内容によっては、一部荷物を置いていく場合もありますが、基本は撤去する事が多いでしょう。
売却開始から引き渡しまではケースにより違いますが、 半年ほど要するイメージでいた方がよいかもしれません。
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