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2026-07-19 19:18:27
終活について調べていると、必ずといっていいほど出てくるのが「遺言書」というテーマです。

「うちには財産らしい財産もないから関係ない」「まだそんな年齢じゃないから早い」——そう思われる方も多いのですが、実は遺言書は、財産の多い少ないに関わらず、また年齢に関わらず、知っておく価値のあるテーマだと感じています。

今日は、遺言書のメリットと、知っておきたい注意点について整理してみたいと思います。

①遺言書がある場合とない場合の違い
遺言書がない場合、相続財産は法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、相続人全員で話し合って分け方を決めることになります。
これを「遺産分割協議」と言います。

一見公平に思えるこの仕組みですが、実際には不動産のように「分けにくい財産」がある場合、話し合いがまとまりにくくなることがあります。
誰がどれだけ相続するか、全員の同意が必要になるため、一人でも意見が違えば手続きが止まってしまうのです。

一方、遺言書があれば、財産をどう分けるかについて故人の意思が明確に示されているため、話し合いの負担が大きく減ります。
特に不動産を含む相続では、この違いが手続きのスムーズさに直結することが多いです。

②遺言書の主な種類(自筆・公正証書)
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものは次の2つです。

自筆証書遺言
自分で手書きして作成する遺言書です。
費用がかからず手軽に作れる一方、書き方に不備があると無効になってしまうリスクや、発見されにくい、紛失・改ざんの懸念があるといった注意点もあります。
近年は法務局で保管してもらえる制度も整ってきており、こうしたリスクを減らす選択肢も増えています。

公正証書遺言
公証役場で、公証人と証人の立ち会いのもとに作成する遺言書です。
費用と手間はかかりますが、専門家が関わって作成するため形式不備のリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
不動産のように重要な財産が絡む場合は、この方式を選ばれる方が多い印象です。

③不動産がある場合に特に気をつけたいこと
遺言書の中でも、不動産に関する記載は特に慎重に扱いたい部分です。

たとえば、「実家は長男に相続させる」とだけ書かれていても、他の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。
この点を考慮せずに作成すると、せっかく遺言書を残しても、後になって相続人同士でトラブルになってしまうことがあります。

また、不動産の記載方法(住所ではなく登記簿上の地番で特定する、など)が不正確だと、いざ相続登記をする際に手続きが滞ってしまうこともあります。
不動産が絡む遺言書は、こうした専門的な注意点が多いため、内容を検討する段階から情報を集めておくことをおすすめします。

④準備を始める際の相談先
遺言書の作成というと、いきなり公証役場に行かなければいけないような、少し身構えるイメージを持たれる方も多いのですが、実際にはもっと手前の段階から準備を進めることができます。

まずは、「自分の財産にどんなものがあるか」「誰にどう遺したいか」を、ご自身の中で整理してみることから始めてみてください。
不動産がある場合は、その評価や名義の状況を把握しておくことも、後の準備をスムーズにします。

内容を具体的に詰めていく段階では、遺言書全体の内容については弁護士や公証人、税金に関わる部分は税理士など、それぞれの専門家に相談しながら進めていくのが一般的です。

遺言書は、「もしものときのため」というだけでなく、「残された家族が困らないため」の準備でもあります。
財産の多い少ないに関わらず、一度考えてみる価値のあるテーマだと感じています。

2026-07-19 19:14:56
「実家じまい」という言葉を、最近よく耳にするようになりました。

親御さんが高齢者施設に入られたり、他界されたりしたあと、誰も住まなくなった実家をどうするか。
多くの方がいつかは向き合うことになるテーマですが、「いつ動き出せばいいのか」という点で悩まれる方は少なくありません。

今日は、実家じまいのタイミングについて、考え方を整理してみたいと思います。

①実家じまいを考え始めるきっかけ
実家じまいを意識し始めるきっかけは、人それぞれです。

・親が高齢者施設や子ども家族の家に移り住み、実家が空き家になった

・相続が発生し、実家を含めた財産の整理が必要になった

・固定資産税や管理の負担が、想像以上に重く感じるようになった

・実家に帰る機会が減り、劣化が気になり始めた

こうしたきっかけの多くは、「突然」というより「じわじわと」訪れます。
だからこそ、明確な合図がないまま、ずるずると先延ばしにしてしまいやすいテーマでもあります。

②早すぎても遅すぎても起きる問題
実家じまいには、「早すぎる」ことで起きる問題と、「遅すぎる」ことで起きる問題、その両方があります。

早すぎる場合 親がまだご存命で、実家に対する思い入れが強いうちに話を進めようとすると、ご本人やご家族の気持ちが追いつかず、話し合い自体がこじれてしまうことがあります。
実家じまいは、単なる不動産の手続きではなく、気持ちの整理も必要なテーマだからです。

遅すぎる場合 一方で、先延ばしにしすぎると、建物の劣化が進んで資産価値が下がったり、固定資産税の負担が続いたり、相続人が増えて話し合いが複雑になったりと、選択肢がどんどん狭まっていきます。
「いつかやろう」と思っているうちに、気づけば動きにくい状態になっていた、というのはよくあるパターンです。

③タイミングを判断する3つの視点
では、どう判断すればいいのか。次の3つの視点で考えてみることをおすすめしています。

1. 家族の気持ちの整理はできているか 実家に対する思い入れが強い方がいる場合、その気持ちに配慮しながら進める必要があります。
全員の気持ちが同じタイミングで整理できるとは限りませんが、「無視せず配慮する」ことが大切です。

2. 建物・不動産としての状態はどうか 空き家の期間が長くなるほど、修繕が必要な箇所は増えていきます。
「まだ大丈夫」と思っている今の状態を、一度客観的に確認しておくことは、判断材料として有効です。

3. 経済的な負担は無理のない範囲か 固定資産税や管理費用、将来かかりうる修繕費など、維持することのコストを把握した上で、いつまで維持するのが現実的かを考えてみることも大切です。

④まず何から手をつけるべきか
実家じまいというと、「売却する」「解体する」といった大きな決断をいきなり求められるようなイメージを持たれがちですが、最初の一歩はもっと小さなところにあります。

まずは、今の実家がどういう状態にあるのかを知ること。
そして、家族それぞれがどう考えているのかを聞いてみること。この2つから始めれば十分です。

決断を急ぐ必要はありません。ただ、「知らないままにしておく」ことと「知った上で先延ばしにする」ことは、まったく別のことです。
後者であれば、いざというときに落ち着いて動くことができます。

実家じまいは、思い出の詰まった場所と向き合う、簡単ではないテーマです。
だからこそ、タイミングを逃さず、かつ気持ちにも配慮しながら進めていくことが、後悔のない選択につながると感じています。

2026-07-19 19:09:42
「うちは兄弟仲がいいから、相続で揉めることなんてない」

そう思っている方ほど、実はご注意いただきたいと感じています。
これは決して脅かすつもりで言っているのではなく、日々のご相談の中で実際によく見かける傾向だからです。

今日は、相続トラブルがどうして起きてしまうのか、そのリアルな背景について整理してみたいと思います。

①『うちは大丈夫』が危ない理由
仲の良い家族ほど、「相続のことを話し合うのは水くさい」「お金の話をするのは気まずい」と感じて、具体的な話し合いを避けてしまう傾向があります。

しかし相続トラブルの多くは、もともと仲が悪かったから起きるわけではありません。
むしろ「話し合ってこなかったこと」自体が原因になるケースが非常に多いのです。

お互いに「相手も自分と同じように考えているだろう」と思い込んだまま話し合いをしないでいると、実際に相続が発生したときに、それぞれの思っていたことのズレが一気に表面化してしまいます。
仲が良かったはずの関係が、そこで初めてこじれ始める、というのはよくある流れです。

②よくある相続トラブルのパターン(実家・不動産編)
不動産、特に実家が絡む相続では、いくつか典型的なパターンが見られます。

パターン1:「実家に住み続けたい人」と「現金化したい人」の対立 実家に住んでいる相続人は住み続けたいと考える一方、他の相続人は公平に分けるために売却して現金化したいと考える。
この価値観の違いが、話し合いを難しくします。

パターン2:介護を担った人とそうでない人の間の温度差 「自分が親の介護をしてきたのだから、多めに相続するのが当然」という思いと、「相続分は法律で決まっているのだから平等であるべき」という考え方がぶつかり合うケースです。
どちらの気持ちも理解できるからこそ、話し合いが長引きやすくなります。

パターン3:共有名義にしたことで身動きが取れなくなる 「とりあえず揉めないように」と実家を共有名義にした結果、将来売却しようとしたときに全員の同意が必要になり、かえって手続きが進まなくなるケースです。
先送りの選択が、後で負担になって返ってくることがあります。

これらはあくまで一般的によく見られる傾向であり、特定のご家族の事例ではありません。
ただ、多くのご家庭で共通して起こりうる構造だと感じています。

③トラブルを防ぐために今できること
相続トラブルを防ぐために、特別なことをする必要はありません。
大切なのは、次のような小さな一歩です。

・実家について、家族それぞれがどう考えているかを早めに聞いておく

・「まだ先の話」と思わず、元気なうちに話題にしておく

・不動産の名義や評価額など、客観的な情報を家族で共有しておく

・話し合いの場に、必要であれば第三者(専門家)に入ってもらう

特に不動産のように「分けにくい財産」がある場合は、感情の話とお金の話が混ざりやすいため、客観的な情報を早めに揃えておくことが、冷静な話し合いの助けになります。

④まずは現状を整理することから
「相続トラブルを防ぎたい」と思っても、いきなり家族会議を開くのはハードルが高いと感じる方も多いと思います。

そんなときは、まずご自身の中で現状を整理してみることから始めてみてください。
実家の名義はどうなっているか、相続人は誰になりそうか、それぞれの家族がどんな考えを持っていそうか。
こうした情報を自分なりに整理しておくだけでも、いざ話し合いが必要になったときの心構えが変わってきます。

相続トラブルは、決して他人事ではありません。
むしろ「うちは大丈夫」と思っているご家庭ほど、話し合いの機会を後回しにしてしまいがちです。
だからこそ、早いうちから少しずつ準備をしておくことが、後々のご家族の関係を守ることにつながると感じています。

2026-07-19 19:05:57
「実家の相続について、何から手をつければいいのか分からない」

そうおっしゃる方に、これまで数多くお会いしてきました。
親御さんが亡くなられた直後の方もいれば、まだ元気なうちに将来を見据えて考え始めている方もいます。
共通しているのは、「相続」という言葉の重さに対して、何から始めればいいのかという具体的な道筋が見えていない、ということです。

今日は、実家の相続について、最初の一歩として押さえておきたいポイントを整理してみたいと思います。

①実家の相続で最初に確認すべき3つのこと
相続が発生したとき、あるいはこれから起こりうると分かったとき、最初に確認しておきたいことが3つあります。

1つ目は、誰が相続人になるのかです。
配偶者や子どもだけでなく、状況によっては兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることもあります。
まずは相続人が誰なのかをはっきりさせることが、その後すべての手続きの土台になります。

2つ目は、実家がどういう名義になっているかです。
すでに親御さんの単独名義であればシンプルですが、祖父母の代からの名義がそのまま残っているケースも珍しくありません。この場合、想像より手続きが複雑になることがあります。

3つ目は、実家に対して家族それぞれがどう考えているかです。
住み続けたいのか、売却したいのか、まだ決めきれないのか。ここを最初にすり合わせておくかどうかで、後々の進み方が大きく変わってきます。

②相続手続きの全体スケジュール
相続には、法律で期限が決められている手続きがいくつかあります。

・相続の開始を知ってから 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認を検討する期限

・相続の開始を知った翌日から 10ヶ月以内:相続税の申告・納税の期限(該当する場合)

・不動産を相続で取得したことを知った日から 3年以内:相続登記の申請義務

「まだ先の話」と思っていても、実はスケジュールはあっという間に進んでいきます。
特に不動産が絡む場合は、名義変更や評価額の確認など、想像より時間がかかる工程が多いため、早めに全体像を把握しておくことが安心につながります。

③『不動産』が絡む相続で特に注意したい点
現金や預貯金と違って、不動産は「分けにくい財産」です。
ここが、相続の中でも特に慎重に進めたいポイントになります。

たとえば、実家を兄弟姉妹で共有名義にするという選択肢もありますが、将来的に「売りたい人」と「住み続けたい人」で意見が分かれると、共有名義がかえって身動きを取りにくくする原因になることもあります。

また、不動産は現金のようにきっちり金額で分けられないため、「誰が実家を継ぐか」「他の相続人にどう配慮するか」といった調整が必要になる場面も出てきます。
こうした点は、感情的な話にもなりやすいからこそ、早い段階で客観的な情報を持って話し合うことが大切です。

④専門家に相談すべきタイミング
「まだ専門家に相談するほどの段階ではない」と思っている方は多いのですが、実は情報整理の段階から相談できるということは、あまり知られていません。

相続税がかかるかどうかの判断、不動産の評価、名義変更の流れなど、専門分野は税理士・司法書士・不動産の専門家とそれぞれ異なります。
とはいえ、最初から「誰に何を聞けばいいか」を判断するのも簡単ではありません。

だからこそ、まずは実家の状況や家族の考えを整理するところから始めてみることをおすすめします。
整理ができていれば、専門家に相談する際もスムーズに話が進みます。

相続は、誰もが避けて通れないテーマでありながら、正しい情報に触れる機会は意外と少ないものです。
だからこそ、「知っておく」ことが、いざというときの安心につながると感じています。

2026-07-19 19:01:12
「実家は空き家のままだけど、とりあえず今は困っていないから」

そう思って、そのままにしている方は少なくありません。

私は普段、相続に関わる不動産の売買仲介や買取のご相談を受けていますが、実際にお話を伺っていると「空き家のまま何年も放置していた」というケースは非常に多くあります。
そしてその多くが、「もっと早く知っておけばよかった」とおっしゃいます。

今日は、空き家を放置することで起こりうるリスクについて、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。

①空き家を放置すると起きる3つのリスク
空き家を放置することで起きる主なリスクは、大きく分けて3つあります。

1つ目は、建物の劣化です。
人が住まなくなった家は、換気や通水が行われないため、想像以上に早く傷みが進みます。
屋根や外壁の劣化、シロアリ被害、雨漏りなどは、住んでいれば気づいて対処できたはずのものが、気づかないまま進行してしまうことが多いのです。

2つ目は、近隣トラブルにつながる可能性です。
庭の草木が伸び放題になったり、害虫や害獣が発生したりすることで、近隣の方から市区町村に相談が入ることがあります。
所有者としては悪気がなくても、結果的に近隣関係に影響してしまうケースもあります。

3つ目は、資産価値の低下です。
建物の傷みが進めば進むほど、将来売却しようとしたときの評価は下がっていきます。
「まだ大丈夫」と思っている間に、気づけば大きく手を入れないと売れない状態になっていた、という声もよく聞きます。

②固定資産税が上がるケースとは
空き家であっても、所有している以上は固定資産税がかかり続けます。
これは多くの方がご存知だと思いますが、意外と知られていないのが「税額が上がるケースがある」ということです。

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽減する特例があります。
しかし、空き家の状態や管理状況によっては、この特例の対象から外れてしまうことがあります。
その場合、これまでよりも税負担が重くなる可能性があるのです。

「空き家だから税金は変わらないはず」と思い込んでいると、思わぬ形で負担が増えてしまうことがある、というのは知っておいて損はないポイントだと思います。

③『特定空き家』に指定されるとどうなるか
空き家対策特別措置法という法律により、管理が行き届いていない空き家は「特定空き家」として市区町村から指定を受けることがあります。

指定を受けると、まずは市区町村から改善のための助言や指導が入ります。
それでも改善されない場合は勧告、さらには命令へと段階が進み、最終的には行政による代執行(強制的な取り壊しなど)が行われる可能性もゼロではありません。

もちろん、いきなりそこまで進むケースは多くありませんが、「知らないうちに段階が進んでいた」という状況は避けたいところです。定期的な状況確認が大切になります。

④放置しないための選択肢(売る・貸す・管理)
では、空き家をどうすればいいのか。選択肢としては、主に次の3つが考えられます。

・売却する:管理の負担から解放され、資産を現金化できる

・賃貸に出す:手放さずに活用しながら収益化する

・管理を委託する:将来の方針が決まるまで、専門業者に定期管理を依頼する

どれが正解ということはなく、ご家族の状況や、その不動産に対する思い入れ、将来の使い道によって、選ぶべき道は変わってきます。

大切なのは、「まだ決められないから」と先延ばしにするのではなく、今の状態を正しく把握しておくことだと思います。
現状を知ってさえいれば、いざというときに落ち着いて判断できます。

空き家の問題は、放置していても誰かが教えてくれるわけではありません。
だからこそ、こうした情報を少しずつ知っておくことが、将来の安心につながると感じています。

2026-07-19 18:51:27
不動産を相続したのに、名義変更をしないまま何年も放置している——実はこれ、今ではめずらしいケースではありません。

「そのうちやろう」と思っているうちに時間が経ち、気づけば名義が祖父母のまま、というご家庭も少なくないのです。

ただ、2024年4月から状況が変わりました。相続登記が「義務」になったのです。
今日は、この制度について、できるだけやさしい言葉で整理してみたいと思います。

【相続登記義務化とは何か】

相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。

これまでは「いつまでに、必ずやらなければいけない」というルールがなく、費用や手間を理由に後回しにされることが多くありました。
その結果、誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、社会的な問題になっていました。

こうした背景から、2024年4月1日以降、不動産を相続した方は「相続で取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。

正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし3年を過ぎた瞬間に一律で科されるわけではなく、法務局からの催告があり、それでも対応しないと裁判所が判断するという流れです。
刑事罰ではないため前科がつくことはありませんが、義務そのものがなくなるわけではない点には注意が必要です。

なお、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な制度も新設されました。「自分が相続人の一人である」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みです。
ただし所有権の移転登記ではないため、売却や担保設定はできません。あくまで一時しのぎの措置と考えておくとよいでしょう。

【「今住んでいる家」も対象になる理由】

ここで見落とされがちなのが、この義務化が2024年4月より前に発生した相続にもさかのぼって適用される、という点です。

たとえば「10年前に亡くなった親名義のまま」「祖父の代からずっと名義変更していない」という不動産も、すべて対象になります。

こうした過去分については、いきなり過料の対象にしないよう3年間の猶予期間が設けられており、期限は2027年3月31日です。
「うちは最近相続が発生したわけじゃないから関係ない」と思っていた方こそ、実は期限が意外と近いというケースが多いのです。

【今から知っておきたい、もう一つの新制度】

あわせて知っておきたいのが、2026年2月2日にスタートした「所有不動産記録証明制度」です。

これは、亡くなった方の氏名・住所をもとに、その方が全国に所有していた不動産を法務局で一括して調べられる制度です。
これまでは「遠方に不動産を持っていたかどうか分からない」「名寄帳は市区町村ごとにしか確認できない」といった悩みがありましたが、この制度によって調査の負担がかなり軽くなりました。
ただし、登記上の住所や氏名が古いままだと検索から漏れてしまうこともあるため、万能ではない点は留意しておきたいところです。

さらに2026年4月1日からは、結婚や転居などで氏名・住所が変わった場合の変更登記も義務化されています。
変更から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続登記とあわせて、こちらもセットで覚えておくとよい制度です。

【期限内に対応しないとどうなるか】

過料そのものより気をつけたいのは、放置している間に起きる「見えないリスク」です。

名義変更をしないまま年月が経つと、その間に相続人の一人が亡くなり、さらにその子や孫が相続人に加わる、といった形で権利関係がどんどん複雑になっていきます。
数次相続と呼ばれるこの状態になると、必要な戸籍の数も、話し合う相手の人数も増え、いざ売却しようとしたときに身動きが取れなくなってしまうことも珍しくありません。

「今はまだ売る予定がないから大丈夫」と思っていても、将来売りたいと思ったときに手続きが進められない、というのは実際によくあるお話です。

【何から手をつければいいか】

とはいえ、身構える必要はありません。まずは次の3つを確認してみるところから始めてみてください。

・ご実家など、相続した不動産の名義が誰になっているか
・相続してからどれくらいの年月が経っているか
・遺産分割協議が済んでいるかどうか

これだけでも、今どういう状況にあるのかが見えてきます。戸籍集めや遺産分割協議が必要な場合は、想像以上に時間がかかることもあるため、早めに着手しておくと安心です。

ご自身のケースが義務化の対象になるのか、期限までにどう進めればいいのか気になった方は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

2026-07-11 18:32:19
先日、横浜市瀬谷区にある、とあるビルの解体現場での出来事です。
解体工事の打ち合わせを進めて居ると、思わぬトラブルに遭遇しました😰

なんと、軒先にはスズメの巣があり、その中には4羽の雛が…。
「このまま工事を進めてしまって大丈夫なのだろうか…」

解体すれば巣はなくなってしまいます。命に関わることだからこそ、現場の皆で頭を悩ませました。
そこで、詳しい人に相談したところ、雛たちはすでに大きく成長しており、自分の力で飛び回る様子も確認できたため、「もう巣がなくなっても問題ない時期でしょう」と教えていただきました。

その言葉を聞いて、ようやく一安心。

建物にはそれぞれの歴史がありますが、そこには人だけでなく、小さな命の営みもあることを改めて感じた一日でした。

工事は安全第一で進めることはもちろんですが、こうした小さな命にも目を向けながら、一つひとつ丁寧に仕事を進めていきたいと思います。


2026-07-04 19:15:09
【令和8年 路線価発表】
神奈川県の地価が今年も上昇しました!
国税庁が発表した令和8年分の路線価によると、神奈川県内の標準宅地は前年比+4.5%となり、5年連続の上昇となりました。
🏡 地価上昇の主な理由
✅ 東京都内より比較的購入しやすい住宅価格
✅ 都心へのアクセス向上
✅ インバウンド需要の拡大
✅ 再開発や商業施設の充実
📍上昇率ランキング
🥇鎌倉駅東口駅前通り +20.0%
観光需要やインバウンドの影響で大幅上昇!
🥈二俣川駅南口駅前通り +16.7%
相鉄・JR直通線の開業や住環境の充実により、ファミリー層から高い人気を集めています。
🥉相模大野駅北口駅前広場通り +14.0%
駅前タワーマンションの完成や人口増加により、商業地としての価値が向上しています。
📍神奈川県内の最高路線価
「横浜駅西口バスターミナル前通り」が7年連続で県内トップとなりました。
💡路線価は、相続税や贈与税の計算基準となる重要な指標です。
「実家の相続を考えている」
「今売るべき?もう少し待つべき?」
「自宅はいくらくらいになるの?」
そんなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください😊

2026-06-29 12:25:17
自宅マンションの売却についてのご相談で、鎌倉のとある施設へ司法書士の先生と一緒にお伺いしてきました。

ご自宅を離れられてから約2年。
思い出がたくさん詰まったマンションをどうするか、ご本人様、ご家族様と一緒にお話させていただきました。

売却のお話ではありましたが、ご家族皆様が笑顔で思い出話をされる様子や、お互いを気遣う優しい言葉が飛び交う、とても温かい時間でした。

梅雨空も吹き飛ばしてしまうような、爽やかで心がほっとするご相談。

私たちの仕事は、不動産を売ることだけではありません。
お客様やご家族の想いに寄り添い、「これで良かった」と安心していただけるお手伝いをすることだと、改めて感じた一日でした。

これからも、一つひとつのご縁を大切に、ご本人様とご家族様が安心して次の一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートしてまいります。

2026-06-20 18:33:00
弊社で購入させていただいた横浜市瀬谷区の物件の解体工事に立ち会ってきました。

お住まいになられていたお母様がお亡くなりになり、ご実家を4姉妹で相続されましたが、それぞれにご自宅あり、今後住まわれる方がいないことから、ご売却というご決断をされました。

約50年にわたり、ご家族の思い出が詰まった大切なお住まい。
解体の日は、新たなスタートの日であると同時に、多くの思い出とのお別れの日でもあります。

この度、ご縁をいただき弊社で買い取らせていただいたことに感謝しながら、工事の様子を見守らせていただきました。

これからこの土地に新しい家族が住み、新たな思い出が刻まれていくことを心待ちにしています。

住まいには、それぞれのご家族の歴史があります。
その歴史に敬意を払いながら、丁寧に次の世代へと繋いでいきたいと改めて感じた1日でした。

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