不動産売却で業者に依頼する基礎の基礎
不動産売却の委任の種類

不動産の売却をするとき、
一般的には不動産会社に仲介をお願いして「媒介契約」を結ぶこととなります。
媒介契約とは、売却したい不動産に対して買いたい人を探してくる作業を不動産会社に委任することです。
実はこの「媒介契約」が、不動産が高く売れるか、早く売れるかを左右する大切な要素の1つとなります。
この媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、
売主様はどの媒介契約を結ぶかを選択することができます。
媒介契約の選択は、不動産売却を希望どおりに成功させられるかを握る鍵となりますので、
それぞれの媒介契約の特徴に合わせて選択することが大切です。そのため、この「3つの媒介契約」の
特徴を理解しておくことが鍵となってきます。
3種類の媒介契約

Check1 専属専任媒介契約
仲介業務を1社の不動産会社だけに依頼する契約で、同時にほかの不動産会社に仲介を依頼することはできません。また、自分で買主を見つけてきた場合でも直接売買ができず、仲介業務を依頼した不動産会社を通じて取引をすることになります。
不動産会社側では、媒介契約締結日の翌日から5日以内に仲介依頼を受けた物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務を負います。
さらに、不動産会社は1週間に1回以上文書または電子メールで業務処理状況の報告を行わなければなりません。
媒介契約の有効期間は3ヶ月が上限となっております。
Check2 専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様に、仲介業務を1社の不動産会社だけに依頼する契約です。
しかし、専属専任媒介契約と違い、自分で買主を見つけてきた場合は、不動産会社を通さずに直接売買契約を結ぶことができます。
また、不動産会社は、媒介契約締結日の翌日から7日以内に依頼を受けた物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録することになります。
不動産会社は2週間に1回以上文書または電子メールで業務処理状況の報告を行わなければなりません。
媒介契約の有効期間は3ヶ月が上限となっております。
Check3 一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約で、自分で買主を見つけてきた場合でも不動産会社を通さずに直接売買することができます。
売主様への縛りが低いため不動産会社に対する義務も少なく、指定流通機構(レインズ)への登録は任意となり、業務処理状況の報告も任意となります。
契約の有効期限については、法令上の規定はないものの、行政指導にしたがい3か月以内が一般的となります。
〜媒介契約まとめ〜
媒介契約は大きく分けると、「専属専任・専任」と「一般媒介」の2種類に分かれます。
一般媒介契約は「専属専任・専任」と比べると売主様側の制限が低く、より多くの不動産会社へのアプローチができるような気がします。
しかし、不動産会社側への法的責任義務も少ないので、販売への責任感が希薄となりがちです。
一方で専属専任・専任媒介契約については、一度任せたら3ヶ月は業者が固定となりますので、
販売力がある業者や信頼をおける担当者選びが重要となってきます。
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