親からの資金援助。意外な落とし穴!
親からの資金援助。意外な落とし穴!

住宅購入計画を進めるにあたって
「親」からの資金援助がある事は少なくありません。
国も住宅市場の活性化を推奨するために
親から子への資金提供には一定の控除枠を設けています。
しかし、
こういった税制度は「期限付き」で設けられていることが多く、
縮小、拡大を繰り返しています。
そこで、現在家探しをしている人へ向けて
現行法の解説をしていこうと思います。
【住宅取得等資金の贈与税の特例】
両親や祖父母などの直系尊属から
住宅新築・取得・リフォームのための資金贈与を受けた場合、
一定の要件を満たすことで贈与税が非課税になるという特例です。
通常、財産の贈与を受けた場合は「贈与税」がかかります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
例えば暦年課税の場合、1人の人が1月1日から12月31日までの
1年間にもらった財産の合計額に贈与税が課税されます。
ちなみに、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、
1年間にもらった贈与の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
しかし、住宅の新築や購入、リフォームにはまとまった資金が
必要になることが多いため、基礎控除を超えた贈与でも一定額までは
贈与税を非課税にする特例があるのです。
【特例の非課税枠】
現行法 : 省エネ住宅 1,000万円 一般住宅 500万円
となっており、この金額が年間の基礎控除額にプラスされて非課税になります。
つまり「省エネ住宅なら 1,100万円」まで
「一般住宅なら600万円」までが
贈与税がかからない金額となります。
ちなみに2019年当時は最大で3,000万円までが
控除対象だったので現在は大幅に縮小してしまいました。
ただ、昔の特例を羨ましがっていても仕方がないので、
現在で生かせる制度はきっちりと使っていきたいですね。
【特例を受けられる「人」の要件】
① 直系尊属からの贈与
両親以外に祖父母からの贈与にも適用できます。
なお、配偶者の父母や祖父母は直系尊属にあたりませんが、
養子縁組をしている場合は直系尊属にあたります。
② 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上が要件です。
住宅を購入することが前提だと考えれば特に気になる部分ではないですね。
③ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
適用を受ける家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、
合計所得金額が1,000万円以下に条件が緩和されます。
購入物件の面積(規模)と所得金額の双方に制限がかかっています。
源泉徴収票の場合なら
「給与所得控除後の金額」に記載されている金額がその年の合計所得金額です。
④ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金の全額を住宅新築
購入・リフォーム等に充て、12月31日までにその家屋に居住する
人気のハウスメーカーで建築する場合は注意が必要です。
契約から完成まで1年を要することも少なくありません。
ですので、契約時の手付金などを援助してもらう際には、
受け取る時期に注意が必要です。
この他にも細かな制限がありますが、大筋は上記の通りです。
【特例を受けられる「住宅」の要件】
<基本>
家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下で、
床面積の半分以上が受贈者の居住に利用される ▶︎省エネ住宅の場合 新築・購入・リフォームする住宅が「省エネ住宅等」にあてはまる場合は、非課税枠が1,000万円になります。 「省エネ住宅等」は、一定以上の省エネ性能や耐震性能、 バリアフリー性能が証明された住宅のことを指します。 具体的には、次の3つのうちいずれかを証明できることが要件です。 ①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること ③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること 建売住宅では上記条件を満たす住宅は個々に違いますが、 ハウスメーカーの場合はおおよそ満たしていると言えます。 取得する住宅が中古住宅の場合は、面積の要件に加えて、 耐震基準に適合していることが求められます。 対象不動産が、昭和57(1982)年1月1日以前の家屋耐震基準家屋の場合は、 「耐震基準適合証明書」などを取得して新耐震基準に適合していることを証明するか、取得日までに耐震改修を行って新耐震基準に適合させる必要があります。 上記の「耐震基準適合証明書」を 取得するためには多大な費用を要することが多く、 実施されるケースは多くありません。 〜まとめ〜 今回の資金贈与の控除枠とは別に「相続時清算課税制度」という 相続税控除枠を用いた方法もございますが、後々の相続時に 混乱が生じることもあるので、より計画的に行った方が良いと言えます。
▶︎住宅の要件【中古住宅の場合】
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