『遺留分』って何?もめないために知っておきたい最低限の知識
以前、遺言書についての記事の中で、「遺留分」という言葉を少しだけご紹介しました。
「遺言書があれば、故人の意思通りにすべて分けられる」と思われがちですが、実はこの遺留分という制度によって、話が単純にはいかないケースがあります。
今日は、この遺留分について、もう少し詳しく整理してみたいと思います。
①遺留分とは何か
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、法律上保障されている「最低限の取り分」のことです。
被相続人(亡くなった方)は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。
「全財産を長男に譲る」「全財産を特定の団体に寄付する」といった内容の遺言も、法律上は有効です。
しかし、これをそのまま無条件に認めてしまうと、残された家族の生活が不安定になってしまう可能性があります。
そこで民法は、一定の相続人については、遺言の内容に関わらず、最低限受け取れる割合を保障しているのです。
②遺留分の対象になる人・ならない人
遺留分が認められているのは、配偶者、子(その代襲相続人である孫なども含みます)、そして父母などの直系尊属です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
これは意外と知られていないポイントで、「配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース」で遺言書を活用する際には、特に重要な違いになります。
遺留分の割合は、相続財産全体に対する「総体的遺留分」として、原則2分の1、相続人が父母などの直系尊属のみの場合は3分の1とされています。
この総体的遺留分を、対象となる相続人の法定相続分に応じて分け合った割合が、それぞれの遺留分になります。
③遺留分を侵害する遺言書があるとどうなるか
たとえば、「実家は長男にすべて相続させる」という遺言書があり、他の相続人(次男など)の取り分がその遺留分を下回ってしまった場合、次男は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、不足分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
ここでのポイントは、2019年の民法改正により、この請求が「不動産そのものの取り戻し」ではなく、金銭での支払いを求める請求として整理された、という点です。
以前は不動産の共有持分を取り戻すような形になり、かえって権利関係が複雑になることがありましたが、現在は金銭で解決する仕組みに一本化されています。
つまり、遺言書で「実家は長男に」と決めていても、長男が他の相続人に対して、遺留分に相当する金銭を用意しなければならない可能性がある、ということです。
不動産が主な相続財産である場合、この金銭を用意できるかどうかが、大きな課題になることもあります。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分を侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年が経過すると、原則として請求できなくなります。
④トラブルを避けるために知っておきたいこと
遺留分をめぐるトラブルを避けるために、次のような点を知っておくことをおすすめします。
・遺言書を作成する際は、遺留分を侵害する内容になっていないか、あらかじめ確認しておく
・不動産のように分けにくい財産を特定の相続人に集中させる場合、他の相続人への配慮(代償金の準備など)も考えておく
・自分が遺留分を請求できる立場にあるかもしれないと感じたら、早めに専門家に相談する(時効があるため)
遺留分は、「遺言書があれば安心」という考え方に、もう一段階の注意点を加えてくれる制度です。
特に不動産という分けにくい財産が絡む場合は、遺言書の内容を検討する段階から、この視点を持っておくことが大切になります。
遺留分という制度を知っているかどうかで、遺言書の作り方や、相続における話し合いの進め方が変わってきます。
「もめないための備え」として、ぜひ知っておいていただきたい知識のひとつです。

「遺言書があれば、故人の意思通りにすべて分けられる」と思われがちですが、実はこの遺留分という制度によって、話が単純にはいかないケースがあります。
今日は、この遺留分について、もう少し詳しく整理してみたいと思います。
①遺留分とは何か
遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して、法律上保障されている「最低限の取り分」のことです。
被相続人(亡くなった方)は、遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。
「全財産を長男に譲る」「全財産を特定の団体に寄付する」といった内容の遺言も、法律上は有効です。
しかし、これをそのまま無条件に認めてしまうと、残された家族の生活が不安定になってしまう可能性があります。
そこで民法は、一定の相続人については、遺言の内容に関わらず、最低限受け取れる割合を保障しているのです。
②遺留分の対象になる人・ならない人
遺留分が認められているのは、配偶者、子(その代襲相続人である孫なども含みます)、そして父母などの直系尊属です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
これは意外と知られていないポイントで、「配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケース」で遺言書を活用する際には、特に重要な違いになります。
遺留分の割合は、相続財産全体に対する「総体的遺留分」として、原則2分の1、相続人が父母などの直系尊属のみの場合は3分の1とされています。
この総体的遺留分を、対象となる相続人の法定相続分に応じて分け合った割合が、それぞれの遺留分になります。
③遺留分を侵害する遺言書があるとどうなるか
たとえば、「実家は長男にすべて相続させる」という遺言書があり、他の相続人(次男など)の取り分がその遺留分を下回ってしまった場合、次男は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、不足分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
ここでのポイントは、2019年の民法改正により、この請求が「不動産そのものの取り戻し」ではなく、金銭での支払いを求める請求として整理された、という点です。
以前は不動産の共有持分を取り戻すような形になり、かえって権利関係が複雑になることがありましたが、現在は金銭で解決する仕組みに一本化されています。
つまり、遺言書で「実家は長男に」と決めていても、長男が他の相続人に対して、遺留分に相当する金銭を用意しなければならない可能性がある、ということです。
不動産が主な相続財産である場合、この金銭を用意できるかどうかが、大きな課題になることもあります。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分を侵害されていることを知った時から1年、または相続開始から10年が経過すると、原則として請求できなくなります。
④トラブルを避けるために知っておきたいこと
遺留分をめぐるトラブルを避けるために、次のような点を知っておくことをおすすめします。
・遺言書を作成する際は、遺留分を侵害する内容になっていないか、あらかじめ確認しておく
・不動産のように分けにくい財産を特定の相続人に集中させる場合、他の相続人への配慮(代償金の準備など)も考えておく
・自分が遺留分を請求できる立場にあるかもしれないと感じたら、早めに専門家に相談する(時効があるため)
遺留分は、「遺言書があれば安心」という考え方に、もう一段階の注意点を加えてくれる制度です。
特に不動産という分けにくい財産が絡む場合は、遺言書の内容を検討する段階から、この視点を持っておくことが大切になります。
遺留分という制度を知っているかどうかで、遺言書の作り方や、相続における話し合いの進め方が変わってきます。
「もめないための備え」として、ぜひ知っておいていただきたい知識のひとつです。

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