2024年義務化スタート「相続登記」、知らないと過料もある制度の話
不動産を相続したのに、名義変更をしないまま何年も放置している——実はこれ、今ではめずらしいケースではありません。
「そのうちやろう」と思っているうちに時間が経ち、気づけば名義が祖父母のまま、というご家庭も少なくないのです。
ただ、2024年4月から状況が変わりました。相続登記が「義務」になったのです。
今日は、この制度について、できるだけやさしい言葉で整理してみたいと思います。
【相続登記義務化とは何か】
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。
これまでは「いつまでに、必ずやらなければいけない」というルールがなく、費用や手間を理由に後回しにされることが多くありました。
その結果、誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、社会的な問題になっていました。
こうした背景から、2024年4月1日以降、不動産を相続した方は「相続で取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし3年を過ぎた瞬間に一律で科されるわけではなく、法務局からの催告があり、それでも対応しないと裁判所が判断するという流れです。
刑事罰ではないため前科がつくことはありませんが、義務そのものがなくなるわけではない点には注意が必要です。
なお、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な制度も新設されました。「自分が相続人の一人である」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みです。
ただし所有権の移転登記ではないため、売却や担保設定はできません。あくまで一時しのぎの措置と考えておくとよいでしょう。
【「今住んでいる家」も対象になる理由】
ここで見落とされがちなのが、この義務化が2024年4月より前に発生した相続にもさかのぼって適用される、という点です。
たとえば「10年前に亡くなった親名義のまま」「祖父の代からずっと名義変更していない」という不動産も、すべて対象になります。
こうした過去分については、いきなり過料の対象にしないよう3年間の猶予期間が設けられており、期限は2027年3月31日です。
「うちは最近相続が発生したわけじゃないから関係ない」と思っていた方こそ、実は期限が意外と近いというケースが多いのです。
【今から知っておきたい、もう一つの新制度】
あわせて知っておきたいのが、2026年2月2日にスタートした「所有不動産記録証明制度」です。
これは、亡くなった方の氏名・住所をもとに、その方が全国に所有していた不動産を法務局で一括して調べられる制度です。
これまでは「遠方に不動産を持っていたかどうか分からない」「名寄帳は市区町村ごとにしか確認できない」といった悩みがありましたが、この制度によって調査の負担がかなり軽くなりました。
ただし、登記上の住所や氏名が古いままだと検索から漏れてしまうこともあるため、万能ではない点は留意しておきたいところです。
さらに2026年4月1日からは、結婚や転居などで氏名・住所が変わった場合の変更登記も義務化されています。
変更から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続登記とあわせて、こちらもセットで覚えておくとよい制度です。
【期限内に対応しないとどうなるか】
過料そのものより気をつけたいのは、放置している間に起きる「見えないリスク」です。
名義変更をしないまま年月が経つと、その間に相続人の一人が亡くなり、さらにその子や孫が相続人に加わる、といった形で権利関係がどんどん複雑になっていきます。
数次相続と呼ばれるこの状態になると、必要な戸籍の数も、話し合う相手の人数も増え、いざ売却しようとしたときに身動きが取れなくなってしまうことも珍しくありません。
「今はまだ売る予定がないから大丈夫」と思っていても、将来売りたいと思ったときに手続きが進められない、というのは実際によくあるお話です。
【何から手をつければいいか】
とはいえ、身構える必要はありません。まずは次の3つを確認してみるところから始めてみてください。
・ご実家など、相続した不動産の名義が誰になっているか
・相続してからどれくらいの年月が経っているか
・遺産分割協議が済んでいるかどうか
これだけでも、今どういう状況にあるのかが見えてきます。戸籍集めや遺産分割協議が必要な場合は、想像以上に時間がかかることもあるため、早めに着手しておくと安心です。
ご自身のケースが義務化の対象になるのか、期限までにどう進めればいいのか気になった方は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

「そのうちやろう」と思っているうちに時間が経ち、気づけば名義が祖父母のまま、というご家庭も少なくないのです。
ただ、2024年4月から状況が変わりました。相続登記が「義務」になったのです。
今日は、この制度について、できるだけやさしい言葉で整理してみたいと思います。
【相続登記義務化とは何か】
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きのことです。
これまでは「いつまでに、必ずやらなければいけない」というルールがなく、費用や手間を理由に後回しにされることが多くありました。
その結果、誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、社会的な問題になっていました。
こうした背景から、2024年4月1日以降、不動産を相続した方は「相続で取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし3年を過ぎた瞬間に一律で科されるわけではなく、法務局からの催告があり、それでも対応しないと裁判所が判断するという流れです。
刑事罰ではないため前科がつくことはありませんが、義務そのものがなくなるわけではない点には注意が必要です。
なお、遺産分割協議がすぐにまとまらない場合のために、「相続人申告登記」という簡易な制度も新設されました。「自分が相続人の一人である」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたとみなされる仕組みです。
ただし所有権の移転登記ではないため、売却や担保設定はできません。あくまで一時しのぎの措置と考えておくとよいでしょう。
【「今住んでいる家」も対象になる理由】
ここで見落とされがちなのが、この義務化が2024年4月より前に発生した相続にもさかのぼって適用される、という点です。
たとえば「10年前に亡くなった親名義のまま」「祖父の代からずっと名義変更していない」という不動産も、すべて対象になります。
こうした過去分については、いきなり過料の対象にしないよう3年間の猶予期間が設けられており、期限は2027年3月31日です。
「うちは最近相続が発生したわけじゃないから関係ない」と思っていた方こそ、実は期限が意外と近いというケースが多いのです。
【今から知っておきたい、もう一つの新制度】
あわせて知っておきたいのが、2026年2月2日にスタートした「所有不動産記録証明制度」です。
これは、亡くなった方の氏名・住所をもとに、その方が全国に所有していた不動産を法務局で一括して調べられる制度です。
これまでは「遠方に不動産を持っていたかどうか分からない」「名寄帳は市区町村ごとにしか確認できない」といった悩みがありましたが、この制度によって調査の負担がかなり軽くなりました。
ただし、登記上の住所や氏名が古いままだと検索から漏れてしまうこともあるため、万能ではない点は留意しておきたいところです。
さらに2026年4月1日からは、結婚や転居などで氏名・住所が変わった場合の変更登記も義務化されています。
変更から2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
相続登記とあわせて、こちらもセットで覚えておくとよい制度です。
【期限内に対応しないとどうなるか】
過料そのものより気をつけたいのは、放置している間に起きる「見えないリスク」です。
名義変更をしないまま年月が経つと、その間に相続人の一人が亡くなり、さらにその子や孫が相続人に加わる、といった形で権利関係がどんどん複雑になっていきます。
数次相続と呼ばれるこの状態になると、必要な戸籍の数も、話し合う相手の人数も増え、いざ売却しようとしたときに身動きが取れなくなってしまうことも珍しくありません。
「今はまだ売る予定がないから大丈夫」と思っていても、将来売りたいと思ったときに手続きが進められない、というのは実際によくあるお話です。
【何から手をつければいいか】
とはいえ、身構える必要はありません。まずは次の3つを確認してみるところから始めてみてください。
・ご実家など、相続した不動産の名義が誰になっているか
・相続してからどれくらいの年月が経っているか
・遺産分割協議が済んでいるかどうか
これだけでも、今どういう状況にあるのかが見えてきます。戸籍集めや遺産分割協議が必要な場合は、想像以上に時間がかかることもあるため、早めに着手しておくと安心です。
ご自身のケースが義務化の対象になるのか、期限までにどう進めればいいのか気になった方は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。

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